空き家の窓口:2022年03月12日 akiyanomadoguchi
空き家を放置するとどうなる?
空き家はなぜ問題か?
前回は香川県の空き家の現状をお伝えしました。
今まで気にしていなかった空き家も、意識してみると街中で色々なところに見かけるようになりますよね。
最近ではテレビや雑誌でも空き家問題がクローズアップされていますが、空き家がなぜ問題なのかご存知でしょうか?
実は、空き家を所有する事自体は特に問題ではありません。
放置され、管理されなくなった空き家が問題なのです。
空き家を放置するとどうなる?
空き家を放置すると、様々な問題が起こります。
◆建物の劣化
- 雨漏りにより天井・床等が腐朽する
- 樹木や雑草が隣地や道路に越境する
- 野良犬や野良猫の棲家になる
◆防災性・防犯性の低下
- 老朽化による建物の倒壊
- 強風等による屋根・外壁の落下
- 放火等による火災の発生
- 不法侵入、不法滞在
- ゴミや危険物の放置・投棄
◆地域活力の低下
- 景観への悪影響
- 地域の防災性、防犯性の低下
- 上記理由により空き家が増えやすくなる悪循環
適切に管理していれば売却したり賃貸に出して収入を得ることもできます。
しかし、放置して老朽化が進むと売り手や借り手がつかず、多額の費用をかけて解体するしかなくなってしまうのです。
また、空き家の管理不全により近隣住民がけがをした場合など、空き家所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。
特定空家は固定資産税が6倍に⁉
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
この法律ではそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態にあると認められる空き家を「特定空家等」と定義しています。
空き家の場合でも固定資産税は発生しますが、一般的に家屋さえ建っていれば、小規模住宅用地の場合1/6、一般住宅用地であれば1/3の税額になる優遇措置が適用されています。
(だから、解体せず空き家のまま放置しているのですね…)
しかし、「特定空家」にはこの優遇措置が適用されなくなるケースがあります。
つまり、固定資産税が6倍になってしまうのです。
さらに、市町村からの指導・勧告に応じなかった場合、最大50万円の罰金が課せられる上、強制代執行が行われ、行政が所有者の代わりに問題のある空き家の解体、ごみの撤去などの処置を行います。
もちろん、行政代執行でかかった費用は、空き家の所有者に請求されることになります。
空家の窓口にご相談ください
「空き家の窓口」では、皆様の空き家に関するお困りごとをサポートいたします。
「賃貸」「売却」「リノベーション・リフォーム」「解体」「相続」「管理」など、あなたにとって最善の方法をわたしたちと一緒に探しませんか?
お気軽にご相談下さい。